弁護士費用の種類

弁護士費用としてご負担をいただくものには、法律相談料、着手金、報酬金、実費、日当などがあります。

 
 

● 法律相談料

弁護士がご相談者へ行う法律相談の料金です。30分あたり原則5,000円(消費税別)となります。ご相談者の経済的状況に応じて、法テラスの民事法律扶助を利用することもできます。その場合には、ご相談者の方にご負担いただく費用はありません。

正式に代理人活動のご依頼を受ける際、以下に例示する費用が必要になります。
実際に委任契約を締結する際、お見積書または委任契約書案をお示しいたします。

 
 

● 着手金

事件のご依頼を受けるときに最初にいただく費用です。

 
 

● 報酬金

事件が終了した際にいただく費用で、金額は成功の程度に応じます。

 
 

● 実費

事件処理に必要な経費です。郵便切手代、印紙代、交通費などです。通常、あらかじめ一定額をお預かりし、事件終了後に精算します。

 
 

● 日当

弁護士が事件処理のために、目安として半日以上、事務所外へ出張ないし移動を行う場合の費用です。

 
 

事件ごとの費用例

ご依頼いただく事件の種類に分けて、弁護士費用についてご説明します(金額はすべて消費税別です)。詳細は、担当弁護士にお尋ねください。

 
 

● 1 破産事件

着手金は、ご依頼者の資産、負債額、事件規模などに応じますが、原則として次の金額となります。

事業者の自己破産事件 40万円以上(消費税別)
非事業者の自己破産事件 20万円以上(消費税別)

個人の破産事件の場合、法テラスの民事法律扶助(法テラスが弁護士費用を立て替えてくれる制度)の適用を受けることのできる方が多数です。
法テラスに対する立替金の返済は、原則毎月1万円程度です。
申し込みは当事務所が行いますので、遠慮なくご相談ください。

 
 

● 2 一般の民事事件

着手金はご依頼者の求める経済的利益に応じて、また、報酬金はご依頼者の得られた経済的利益に応じて算定します(いずれも別途消費税がかかります)。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の部分 5% 10%
3,000万円を超え3億円の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%

算定例として、500万円の貸金返済を求める事件の場合、着手金は36万7,200円(300万円×0.08+200万円×0.05+消費税8%)となります。
事件の内容、選択する手続き(交渉、調停、裁判など)に応じ、金額を調整いたします。

 
 

● 3 労働審判

着手金 20万円から(消費税別)
報酬金 経済的利益の20%を上限に協議して決定させていただきます。

労働審判から本訴(通常の訴訟)に移行する場合には、「2.一般民事事件」に準じて追加の着手金を要する場合があります。また、報酬金についても変更がある場合には、事件受任時におおよその見積額を示した上でご説明いたします。

 
 

● 4 離婚事件

離婚事件の着手金および報酬金は、次表のとおりです。

経済的利益の額 着手および報酬金
離婚調停事件または離婚交渉事件 それぞれ20万円から50万円の範囲内の額
離婚訴訟事件 それぞれ30万円から60万円の範囲内の額

離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、離婚調停事件の着手金の額の2分1とします。
離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、離婚訴訟事件の着手金の額の2分1とします。

財産分与、慰謝料、養育費など財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、2の一般事件の規程により算定された着手金および報酬金の額以下の適正妥当な額を加算します。

そのほか、離婚に付随する申立(子の監護者指定、子の引渡し、婚姻費用分担請求等)やDV保護命令の申立等については、事件受任時に見積額を示した上でご説明いたします。
当事務所では離婚事件についても法律扶助のご利用が可能です。
申し込みは当事務所が行いますので、遠慮なくご相談ください。

 
 

● 5 内容証明郵便

内容証明郵便の作成と発送:3万円以上、5万円以下(消費税別)
ただし、事件の相手方との交渉は含みません。

 
 

● 6 刑事事件(起訴前および起訴後の事案簡明な事件)

着手金 20万円以上40万円以下(消費税別)
報酬金 不起訴あるいは刑の執行猶予、減刑の場合は20万円以上40万円以下(消費税別)
※「事案簡明な事件」とは、事実関係に争いが無い事件あるいは公判回数が2~3回程度と見込まれる事件等。
そのほか、刑事事件に付随する申立(保釈、勾留の執行停止、準抗告等)の着手金および報酬金が発生する場合は、事件受任時に見積額を示した上でご説明いたします。
 
 

● 7 法律援助制度の利用

弁護士費用を立て替える法律援助制度(法テラス、日弁連)がありますので、資力要件を充たす方は利用できます。